サラ金

毎月の返済額については、約定の最低額以上であればあとは債務者の任意の決定に任せるという内容の契約であるから、契約時に交付する17条書面に「返済期間」「返済回数」を記載することは不可能であるとの貸金業者の主張を排斥し、そのような内容の契約であっても「返済期間」「返済回数」の記載は可能であり、その記載がない書面では法43条の適用要件の一つである17条書面の交付は認められないと判示した事例 名古屋高等裁判所 青山邦夫、坪井宣幸、田邊浩典 2004年(平成16年)12月8日 平成16年(ネ)第610号 不当利得返還請求控訴事件 トモエコーポレーション 三上理弁護士 03(3571)6051 貸金業者(・・・

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