サラ金

貸金業者の不当な手段による貸付け、事実と相違する貸付け条件の勧誘・説明の事実を裁判所が認定して、根連帯保証契約の成立を認めず、貸金業者の同契約に基づく保証債務請求を棄却した事例 青森地方裁判所 齊木教朗、伊澤文子、石井芳朗 2005年(平成17年)6月28日 平成17年(レ)第22号 保証債務請求控訴事件 (有)三洋信販 花田勝彦弁護士 0173(38)1511 本件1は、貸金業者甲(原告、控訴人)が、主債務者とともに、乙(被告、披控訴人)に対し根連帯保証契約に基づき保証債務の履行を求め提訴及び控訴した事案であり、甲と乙との間に根連帯保証契約が成立したかどうかが争点となったが、原審・控訴審とも・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。