武富士の従業員の会社規則違反について、武富士にノルマ達成の過度の圧力があったとして、従業員の責任について武富士に9割の過失相殺があるとした事例 東京地方裁判所 水野邦夫、齋木利夫、早山眞一郎 2005年(平成17年)7月12日 平成14年(ワ)第12613号 平成16年(ワ)第7099号 引受債務請求事件、同反訴請求事件 (株)武富士 中野和子弁護士 03(3511)9790 判決では、過失相殺ないし信義則による損害額の制限を行い、①支店長による働きかけがあったこと、②支店長に対する営業成績を挙げることについての相当な圧力があったこと、③社員に対するノルマ達成についての過度な圧力があったことを・・・
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