サラ金

プロミスとの取引で、一度完済し、その835日後に借入れをした事案で、完済前の契約と再借入れの契約が別個の独立した契約であるとしながらも、継続的消費貸借契約における当事者の合理的意思解釈、公平の観点から当然充当を認めた事例 名古屋地方裁判所一宮支部 新井紅亜礼 2005年(平成17年)9月5日 平成15年(ワ)第337号 不当利得等返還請求事件 プロミス(株) 瀧康暢弁護士 0586(26)6266 1 事件の概要 92年11月に借入れて、98年8月に一括弁済し、その後835日後に再度借入れた事案。 プロミスは、第2借入れについては、みなし弁済を主張し、17・18条書面を全部提出した。 2 争点・・・

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