0代半ばの男性投資家が、証券外務員の勧誘で3銘柄の投資信託を購入した際及び同外務員の主導で株式取引を開始した際、投資金額の10%の値下がりがあった場合には、連絡を受けて売却などの方策を取ると申出ていたにもかかわらず、証券外務員がその連絡を怠ったとして(信義則上の危険連絡義務違反)、値下がり損失の損害賠償を認めた事例(過失相殺あり)。 大阪地方裁判所 佐賀義央 2005年(平成17年)6月1日 平成16年(ワ)第2469号 証券取引損害賠償請求事件 日本アジア証券 三木俊博弁護士 06(6365)9181 素人投資家である50代半ばの早期退職男性が、(自分の寿命は長くないと思って)、妻の老後生・・・
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