契約者をペンション経営者とするインターネット広告掲載申込契約において、契約締結後13日後にキャンセルしたところ、約款に基づき70パーセントのキャンセル料を請求されたという事案につき、合意不成立が認定され請求が棄却された事例 富山簡易裁判所 大西守 2005年(平成17年)9月7日 平成17年(少コ)第48号 キャンセル料請求事件 公表せず 山田茂樹司法書士 0558(74)2801 (1) 本件は、インターネット広告掲載申込である「Yahoo!電話帳&クーポン」申込契約のキャンセル料支払の合意に基づき、キャンセル料及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。 (2) 原告は、契約書面にキャンセル・・・
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