動物病院で診療をうけたペット犬の飼い主に対し、動物病院はペット犬の手術前に必要な検査をし、治療法の説明を尽くすべき診療契約上の義務があったのに、検査をせず、説明義務を尽くさずに手術をしたため、飼い主はペットに対する治療選択に関する自己決定権を侵害されたと認定して、治療費、慰謝料、弁護士費用の支払いを動物病院に命じた事例 名古屋高等裁判所金沢支部 長門栄吉、渡邉和義、田中秀幸 2005年(平成17年)5月30日 平成15年(ネ)第330号 損害賠償請求控訴事件 公表せず 佐藤光子弁護士 03(3595)8088 本件は、ペット犬が後ろ足の関節炎で長期にわたり通院していたが、左前足に腫瘍ができ、・・・
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