消費者契約法

賃借人が差し入れた30万円の保証金(敷金)から解約時に25万円を控除して返還することとするいわゆる敷引特約は、消費者である賃借人に民法にない義務を負担させて義務を加重する契約の条項であって、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであるから、消費者契約法10条に違反し無効であるとした事例 神戸地方裁判所 村岡泰行、三井教匡、山下隼人 2005年(平成17年)7月14日 平成16年(レ)第109号 保証金返還控訴事件 エイブル保証(株) 増田尚弁護士 06(6633)7621 阪神地域に見られる「敷引」特約は、年来、その合理性が問題とされてきた。近年、控除される割合が差し入れた保証金の5~9・・・

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