不当利得返還請求権の遅延損害金について、「利得者が商人であって利得物を営業のために利用し収益を上げていると解される場合には、商事法定利率年6分によるべき」とした上、(株)クレディアは「貸金業者として貸金業の営業のために不当利得金を利用して収益を上げていることは明らか」とした事例(確定) 名古屋地方裁判所 大石啓子 2005年(平成17年)6月1日 平成16年(ワ)第4884号 過払金返還等請求事件 (株)クレディア 金岡繁裕弁護士 052(682)3211 1 過払金返還訴訟における不当利得利息を、年5%とすべきか6%とすべきかが争われている。 この点、民法404条は利息附債権の法定年利率を5・・・
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