商工ローン

貸金業者との間で締結された連帯保証契約は、消費者契約法上の消費者契約に該当する。連帯保証契約における主債務者及びその支払い能力、融資金の使用目的及び弁済金の支払方法は、消費者契約法4条1項1号に定める重要な事項に該当する。 千葉地方裁判所 井上隆義 2003年(平成15年)10月29日 平成15年(レ)第38号 貸金請求控訴事件 (株)シティズ 松原徳満弁護士 03(3571)5987 本案は、事業不振に陥っていた会社が、事業資金を集めるため、金融会社担当者と意を通じて返済能力のない会社従業員を形式的な主債務者にさせると共に当該従業員に対し返済能力のある連帯保証人を捜すように指示したところ、当・・・

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