サラ金

貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、特段の事情のない限り、信義則上これを開示すべき義務を負い、この義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは不法行為を構成し、損害賠償が認められた事例 最高等裁判所判所第3小法廷 濱田邦夫、上田豊三、藤田宙靖、堀籠幸男 2005年(平成17年)7月19日 平成16年(受)第965号 過払金等請求上告受理申立事件 (株)キャスコ 井上元弁護士 06(6366)0636 貸金業者の取引履歴開示義務については、開示義務を認め、不開示は違法であるとして損害賠償を命じる裁判例が主流となってはいたものの、開示義務を否定する裁判例も相当数存し、高等裁・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。