クレジット

イーシステム・ジャパンの行っていたモニター商法に関し、商品の購入代金を融資した貸金業者からの貸金請求について、個品割賦あっせんに該当するとして抗弁権の接続を認め、抗弁権の接続を主張することが許されない特段の事情もないとして、契約不存在の抗弁によって請求を棄却した事例(確定) 福岡地方裁判所 秋信治也 2004年(平成16年)8月27日 平成14年(ワ)第3886号 貸金請求事件 (株)サニー 吉原洋弁護士 092(771)7431 本件はイーシステムのモニター商法に関する判決である。イーシステムは、モニター業務希望者と業務委託契約を締結する際、同人らに業務に用いる商品を預託したが、持ち逃げ防・・・

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