消費者契約法

敷引特約が消費者契約法10条に違反するとして、その一部を無効と判断する判決を言い渡した事例 大阪地方裁判所 横山光雄 2005年(平成17年)4月20日 平成16年(ワ)第10347号 敷金返還請求事件 公表せず 増田尚弁護士 06(6633)7621 1 事案の概要 賃借人は、2003(平成15)年6月、大阪市浪速区に所在するマンションの1室につき、家賃月7万円(共益費月1万円)、賃借期間2年との内容で賃借し、夫婦2名で、約11カ月間居住していました。 この賃貸借契約には、保証金(敷金)として50万円を差し入れることになっていましたが、解約時には、いわゆる敷引として40万円を控除して、残・・・

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