サラ金

武富士の時効にかかった債権の請求に基づいて、債務者が一部分割で支払っていた件について、債権の時効消滅を認めた事例 大阪簡易裁判所 安井 毅 2005年(平成17年)3月25日 平成16年(ハ)第11539号 貸金請求事件 (株)武富士 山田治彦弁護士 06(6362)8177 本件は、平成7年12月を最後に放置された債権について、武富士から「一括返済が、できなければ給与の差押をする。差押されたくなかったら分割で支払え」と言われた債務者が平成15年2月18日から分割払いをした事案である。 裁判所は、専門的知識を含め圧倒的に優位の立場にある貸金業者である債権者においては、消滅時効の完成の事実を・・・

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