サラ金

取引経過開示のため、文書提出命令が出された事例 鳥取簡易裁判所 佐藤洋一 2004年(平成16年)8月27日 平成16年(特ノ)第384号 特定調停事件 アイフル(株) 岸田和久弁護士 0857(29)6990 決 定 申立人 A 申立人代理人弁護士 岸田 和久 同 大田原俊輔 相手方 アイフル(株) 上記当事者間の平成16年(特ノ)第384号特定調停事件について、職権により次のとおり決定する。 主 文 相手方は、調停手続の適正な処理のため、平成16年9月13日までに、申立人A(生年月日、昭和○○年○月○○日生)に関する下記の各書類を提出すること。 記 1 申立人に対する商業帳簿〔当・・・

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