医療過誤

悪性の右乳癌を発症した原告に「どんなに大きい腫瘍でも完全に治せる」と断言し、治療費を騙し取り、適正な治療の機会を奪った被告に対し、不法行為の成立を認め約1220万円の損害賠償金の支払を命じた事例 仙台地方裁判所 畑中芳子、中丸隆、佐藤隆幸 2005年(平成17年)6月27日 平成16年(ワ)第579号 損害賠償求事件 気光治療院こと秋元繁 小野寺友宏弁護士 022(266)4664 被告は、医師免許がないにも関わらず「癌治療の気光治療院」と称して「短期間での癌の完全治療」を謳ったホームページを開設している者である。 原告(40歳代の女性)は、病院で「悪性の右乳癌、頚部リンパ節転移」と診断さ・・・

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