消費者契約法

宝石貴金属の販売会社従業員から訪問販売により、ダイヤルース(ダイヤの石)とプラチナリングを購入した消費者(被告)が、信販会社(原告)と立替払い契約を締結したところ、特定商取引法4条書面の交付を受けていないとして(商品の引渡時期等の記載がない)、クーリングオフ期間を経過してなされた解除の意思表示が有効とされ、解除は割販法30条の4により信販会社に対抗できるとされた事例 札幌地方裁判所 原啓一郎 2005年(平成17年)4月28日 平成15年(ワ)第2219号 平成16年(ワ)第1704号 立替金請求事件 日本信販(株)、(株)アプラス、(株)ジェム・アーク 八幡敬一弁護士 011(272)7776・・・

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