サラ金

①月収約16万円の債務者に約350万円を年利28%で貸付することは、過剰貸付に当たる。②多重債務者に対して、利息制限法による引直しの説明をせずに債務一本化をなすことは、借主の無知に付け込み、自らのみが債権者となり、高利の利息から多額の利益を得ようとするもので違法性が強度である。③「無保証人」等の虚偽の広告は違法。以上より強度の違法性故に貸付は公序良俗違反で無効。貸付金について、不当利得も成立しない。 名古屋地方裁判所 渡辺修明 2005年(平成17年)5月24日 平成14年(ワ)第2398号の8 損害賠償請求事件 (株)日立ファイナンス 服部誠至弁護士 052(955)6621 本判決は、債・・・

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