サラ金

破産・免責後の不当利得返還請求の是非(肯定) 京都地方裁判所 中村隆次 平成17年(ワ)第254号 2005年(平成17年)4月18日 不当利得返還請求事件 プロミス(株) 功刀正彦弁護士 075(222)7090 事案の概略 弁護士の受任通知及び取引履歴の開示請求に対し、プロミスがこれを無視したが、契約の日付が平成7年であったため、平成16年現在において不当利得が発生している可能性が高いという補足を添えて、京都地裁に破産中立を行った。 裁判の争点 破産を申し立てて、債権者に名前を記載しておきながら、一方では不当利得の返還請求を行うのは禁反言ではないか。 免責決定を受けたこと・・・

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