サラ金

免責確定後の取立行為は社会的相当性を欠く違法行為であり、免責後回収額全額につき、損害賠償を認めた事例 大阪高等裁判所 井垣敏生、高山浩平、神山隆一 2005年(平成17年)5月26日 平成17年(ネ)第750号 損害賠償請求控訴事件 宮竹商事こと竹内建夫 由良尚文弁護士 0772(20)1122 本件は、貸金業者(個人)が貸付に際し、「ワシは破産を認めない」などと言い含めて貸付を行い、債務者が破産免責をした後も、免責確定後、「破産は認めない言うてたやろ。払え」などと迫り、債務者から合計金101万9000円を取り立てた行為につき、債務者から同額の損害賠償請求を求めた事案である。 原審の京都地方裁・・・

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