サラ金

レイク(GEコンシューマー・クレジット(株))に対する過払金請求訴訟において、レイクが開示した10年前からの取引経過の冒頭に記載された貸金残金については、レイクに立証責任があるとして、冒頭の残高をゼロにして計算をした過払金額の請求を認容した事例 宇都宮地方裁判所真岡支部 平賀俊明 2005年(平成17年)3月2日 平成16年(ワ)第39号 不当利得返還請求事件 GEコンシューマー・ファイナンス(株) 柿沼祐三郎弁護士 0277(54)1221 本件は、GEコンシューマー・クレジット(株)(以下「GE」という)を含む5社のサラ金に対して、推定計算に基づいて、合計600万円余の過払金を請求して提・・・

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