いわゆる「振込め詐欺」の被害者らが、振込先の銀行4社に対し、詐欺の事実を訴え、当該口座を凍結して貰い、振り込んだ金員の返還を求めた。しかし、銀行がこれを拒んだため、訴訟を提起したところ、債権者代位権に基づいて返還請求を認めた事例 東京地方裁判所 藤山雅行、金光秀明、萩原孝基 2005年(平成17年)3月30日 平成16年(ワ)第14793号 不当利得返還請求事件 (株)東京三菱銀行 村上徹弁護士 03(5212)4646 原告らは、「オレオレ詐欺」の被害に遭い、いわれるままに示談金として金員を振込んだ。しかし、騙されたことに気づき、振込先の銀行に連絡し、銀行は口座を凍結してくれた。原告らは、・・・
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