フランチャイズ

本件は廃棄ロス・棚卸ロス原価に対してチャージ(ロイヤリティ)が付加されるいわゆるコンビニ会計を問題としたものであり、本件提訴後に公正取引委員会からフランチャイズシステムについての調査報告がなされ社会問題として認知された。本件は東京地方裁判所の第一審判決を変更して、廃棄ロス・棚卸ロス原価に対してチャージが付加され不当利得となることを認め、コンビニ本部に対し不当利得金の支払いを命ずる判決をなした 東京高等裁判所 西田美昭、高野伸、小池喜彦 2005年(平成17年)2月24日 平成16年(ネ)第3368号 不当利得返還請求控訴事件 (株)セブン―イレブン・ジャパン 上田栄治弁護士 03(5537)51・・・

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