大和都市管財(株)の関連会社であるナイスミドルスポーツ倶楽部(株)の発行するチケット制ゴルフ会員権の購入者が、大和都市管財グループの破綻により被害を被ったとして、ナイスミドル社の元取締役に対して損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決 大阪高等裁判所 田中壯太、橋詰均、村田龍平 2005年(平成17年)3月24日 平成16年(ネ)第764号(原審 大阪地方裁判所 平成13年(ワ)第8551号) 損害賠償請求控訴事件 奥野俊夫(大和都市管財) 小谷寛子弁護士 06(6361)8717 大和都市管財(株)は昭和60年頃から抵当証券業を営んでいたが、グループ会社への仮装融資を抵当証券発行の基礎としており(・・・
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