サラ金

①利息制限法を超える利息の支払をしないことを理由とする期限の利益喪失特約は、民法90条違反と宣言したこと ②期限の利益喪失特約が付されていること、その他、期限内に超過利息の支払をしない場合には、期限の利益を喪失して、残額一括請求する旨の請求をしたこと等を理由として、債務者の支払には、貸金業法43条の『任意性』がない旨判断したこと 広島地方裁判所 能勢顯男、田中一隆、財津陽子 2004年(平成16年)11月9日 平成16年(レ)第3号 貸金請求控訴事件 (株)シティズ 板根富規弁護士 082(224)2345 1 本判決は、シティズから債務者並びに保証人に対する貸金請求事件について、貸金業法43・・・

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