訪問販売により太陽光発電装置の購入と設置をする契約をしたが、契約後6日目に、電話で契約を解除(クーリング・オフ)する旨を告げたというケースについて、電話でのクーリング・オフの意思表示があったとの事実認定をし、書面によらない期間内のクーリング・オフも、これが証拠上、明確であれば、有効であるとした。 大阪地方裁判所 塚本伊平 2005年(平成17年)3月29日 平成16年(ワ)第8844号 違約金請求事件 (株)SANKYO energy 西村陽子弁護士 072(221)1807 被告は、訪問販売により太陽光発電装置の購入及び設置契約をしたが、契約後6日目に、原告の営業担当者の携帯電話に電話をか・・・
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