サラ金

「武富士の闇を暴く」の出版について、武富士による名誉毀損訴訟の提起が、あえて、批判的言論を抑圧する目的で行われたものであるとして、名誉毀損訴訟の被告となった、出版社・執筆の三弁護士の反訴請求を認め武富士及び武井保雄(元会長)に対し、480万円の慰謝料の支払を命じた事例 東京地方裁判所 藤山雅行、金光秀明、熊代雅音 2005年(平成17年)3月30日 平成15年(ワ)第9119号・平成16年(ワ)第696号・平成16年(ワ)第700号 不当利得返還等請求事件 (株)武富士・武富士元会長武井保雄 新里宏二弁護士 022(263)3191 本件は、03年4月武富士被害対策全国会議(代表新里宏二)が「・・・

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