訪問販売

白アリ駆除のための床下調湿剤の販売において、「床下の湿気がひどく白アリが湧くかもしれない」という販売員の説明は、虚偽であり不法行為となる旨判断した事例 大阪地方裁判所 鈴木幸男 2005年(平成17年)2月16日 平成16年(ワ)第9663号 不当利得返還請求事件 セイフティーライフ(株) 国府泰道弁護士 06(6365)9182 本件は、高齢の女性が、排水管を低廉で洗浄するという業者に排水管の清掃を依頼した際に、当該業者から床下が湿気ておりシロアリがわくかもしれないと言われて、床下調湿剤や床下換気扇の設置工事の契約をした。ところが、契約者の女性は死亡し、相続人である子らが、不法行為による損・・・

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