年800%という利息の合意をした事情の下では、消費貸借契約自体が暴利行為として公序良俗に反し無効であるとして、ヤミ金融からの請求を棄却した事例(平成15年9月1日の改正貸金業規制法施行前の事案) 東京地方裁判所 間部泰 2005年(平成17年)3月25日 平成16年(ワ)第2798号 貸金請求事件 ワイ・ツー・ケイこと森山博文 中村昌典弁護士 03(5919)0745 会社の資金繰りのためにヤミ金業者(都一)から10日で2割超の高利(天引)で借り受けた事案であるが、当該業者が、年29・2%で貸し付けたなど主張し、当初より弁護士を代理人として選任して貸金請求訴訟を提訴してきた事案である。 当・・・
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