サラ金

過払金の返還請求において、契約番号による取引開始日を認定し債務者の記憶による推定履歴を真実と認め、過払金の利率を過払となった後より6%を認め、取引不開示による慰謝料を10万円の限度で認めた事例 宮崎地方裁判所 細野敦 2005年(平成17年)3月1日 平成15年(ワ)第553号 不当利得返還請求事件 三洋信販(株) 小林孝志弁護士 0985(62)2317 本件は、いわゆる過払金の返還を求めたが、業者が全ての取引を開示しようとせず、訴訟に至ってもなお不誠実な対応を繰り返しており、取引不開示の慰謝料を併せ請求した事案である。 争点は、①原告と被告の間で行われた平成5年以前の取引経過、②被告の・・・

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