消費者契約法

建物賃貸借契約書に、保証金45万円の内解約引金40万円との条項がある事案で、解約引金40万円の内、金36万円を返還する内容で和解が成立した事例 伏見簡易裁判所 原田彰 2005年(平成17年)3月1日 平成16年(少コ)第28号 保証金返還請求事件 寺内奈緒司法書士 0774(23)1647 本件は、契約後約8カ月で賃料不払いを理由に賃貸人から契約を解除され、依頼者は、約定に従い保証金5万円の返還を受けていた事案です。なお、不払い賃料については保証会社との間で弁済に関する合意が成立していました。 当方が、消費者契約法9条及び10条違反を理由に解約引条項について無効の主張をしたのに対し、賃貸・・・

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