サラ金

①文書提出命令に従わず、残高無視計算を真実と推定した②10年以上前に発生した過払金もその後借入れがある場合時効消滅しないことを認めた事例 名古屋地方裁判所一宮支部 關紅亜礼 2004年(平成16年)10月14日 平成15年(ワ)第515号 不当利得返還請求事件 (株)セントラルファイナンス 瀧康暢弁護士 0586(26)6266 消費者法ニュース61号判例速報797で、報告した文書提出命令事件の本案の判決である。 セントラルファイナンスは、結局、文書提出命令に従わず10年以上の取引履歴を開示しなかった。裁判所は、セントラルファイナンスとの取引履歴につき、原告の主張する残高を無視(0円と)した・・・

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