障害年金受給者が連帯保証人になるに際して、債権者が年金受給口座の預金通帳等を預かった場合に、形式的には連帯保証人であるが実態は年金担保であるとし、年金担保が公序良俗に反して無効であることを理由に連帯保証契約を無効とした事例 大阪簡易裁判所 和田義夫 平成15年ハ第15211号 2005年(平成17年)1月17日 貸金請求事件 山田治彦弁護士 礪山博己 難病のため障害年金を受給している妻が、夫の債務について債権者の求めにより連帯保証契約を締結した際、債権者が、夫から、妻の年金受給口座の預金通帳・キャッシュカード・印鑑などを預かった。その後、夫が破産したため、債権者が妻に対し、保証債務の履行を求・・・
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