商工ローン

ロプロ(日栄)の不当利得金は、まず、他の債務に充当され、他の債務が無いときは、その後に発生する新たな貸付があるときは、これに充当して相殺される。また、金利を初日不算入した事例(ロプロの取引は個別取引としている)。 大阪地方裁判所 瀧華聡之 平成13年ワ第3787号 2005年(平成17年)2月25日 約束手形引渡等請求事件 植田勝博弁護士 06(6362)1877 (株)ロプロ ロプロ(日栄)の訴訟は全国でなされ、平成15年7月18日の最高裁判決によって、利息制限法を超える不当利得金は直ちに残る他の債務に充当され、業者の期限の利益は認めず、また、現実に交付された金策について利息制限法の金利が・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。