クレジット

原告の立替金請求に対し、被告らが割賦販売法30条の4により、錯誤の抗弁を対抗できると判示するとともに、原告の信義則違反との再抗弁に対して、背信的事情は認められないと判断してこれを排斥した事例 名古屋地方裁判所 西尾進 平成13年ワ第2408号 外45件 2005年(平成17年)3月9日 立替金請求事件 舟橋直昭弁護士 052(212)4662 クオーク 本件は2日間の展示会で、原告と被告ら52名との間で締結したクレジット契約に基づく立替金請求の事案である(関与したクレジット会社はクオーク、国内信販外計5社、被害総額1億3000万円以上、因みに別件国内信販の請求に対しても棄却判決が下されている・・・

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