整理屋提携

誇大広告によって多重債務者を勧誘し「コンサルタント契約」と称して債務整理業務を行った整理屋に対して、司法書士法・弁護士法等に違反することを認定し、整理屋と提携し名義を貸与した司法書士に対しては司法書士法違反・会則違反に該当するとした上で、業務提携による両者の行為を共同不法行為と認定した事例 大阪簡易裁判所 平成16年ハ第8046号 2005年(平成17年)3月17日 損害賠償請求事件 前川一彦司法書士 06(6966)9877 梅田あさがおの会 (1) 本件は、大阪司法書士会の会員有志でつくる「整理屋提携問題研究会」の司法書士代理人12名で担当した案件である。スポーツ新聞等に、「支払い方法を見・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。