ヤミ金融の貸金契約が民法90条違反により無効となり、借主が返還義務 を負わないとされた事例 市川簡易裁判所 中川隆司 平成16年ハ第810号 2005年(平成17年)2月14日 貸金請求事件 石鍋毅弁護士 03(3234)6181 ウインズこと野口敏和 債務者が貸主から名目額5万円(実質4万9000円 1000円は手数料)を月30%の割合で借りた(債務者は一度も返済していない)事例で、借主控分も含めてを3枚綴りの契約書を自分宛に全て返信させており、控分につき返送の必要のないことを明示しなかったこと及び原告の尋問結果から本件貸付契約の利率が契約書に記載のある年29.2%ではなく、月30%年36・・・
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