原爆手当担保の業者に対し、手当を受領していたにもかかわらず、帳簿には該当する返済処理の記載がないことにつき、被爆者援護法を潜脱するとともに借主の意思に反するとして、業者に不法行為責任を認めた事例 広島地方裁判所 能勢顯男 平成14年ワ第1225号 2005年(平成17年)2月24日 不当利得返還請求事件 長井貴義弁護士 082(223)3786 (有)丸美商事 丸美商事は、まともな契約書も領収書も作らず、さらには被爆者健康管理手当(原爆手当)を担保にとる業者です。原告は2名で、1名は原爆手当を拒保にとられていました。 訴状では、原告らは20年は取引があるところ、丸美との契約は右の事情から公・・・
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