サラ金

専属的合意管轄の合意があっても、合意管轄裁判所である東京簡易裁判所に移送したのでは、交通事情、経済力の格差、本案事件の内容等と照らして、当事者間の衝平を害する事情があると認められる上、相手方が専属的合意管轄の訴訟上の意味内容を十分理解した上で、この合意に至ったとする事情もうかがわれないとして、移送申立却下をした原審を維持した 山形地方裁判所 畑中芳子、小林直樹、坂本康博 平成16年ソ第1号 2004年(平成16年)11月10日 移送申立却下決定に対する即時抗告事件 海野寛康弁護士 0234(26)0858 (株)三和ファイナンス 本件は、取引経過については素直に開示して来たので、利限法の利率・・・

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