先物取引

先物業者からの帳尻差損金請求に対し、個別の売注文の一部について断定的判断の提供を理由とする消費者契約法による取消しの抗弁を認め、同請求の一部を棄却し、かつ、取消した委託注文にかかる預託証拠金につき不当利得として業者に返還を命じた事例 名古屋地方裁判所 岡田治 平成14年ワ第4110号、平成14年ワ第5428号 2005年(平成17年)1月26日 帳尻差損金請求事件(本訴)、不当利得返還等反訴請求事件 石川真司弁護士 052(231)5532 ひまわりシーエックス(株) 本件は、東京灯油10枚の売建てから始めた委託者が、同日午後にさらに20枚の売増しをし合計30枚の売建玉を有したところ、値段が・・・

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