貸付け時に収入印紙代を天引きしながら、貸付けの契約において天引額を控除しない約定元本に対する年率29・2%の割合による遅延損害金を定めることは「出資法5条2項の規定に違反して締結された契約」(貸金業規制法43条2項3号)に該当するから、「みなし弁済」は適用されない。 東京地方裁判所 河村吉晃 平成16年ワ第7979号 2005年(平成17年)3月9日 貸金請求事件 木村裕二弁護士 03(3571)6051 (株)シティズ 貸付けに関し受け取る金銭は、何らの名義をもってするを問わず利息とみなされる(出資法5条7項)。従って、貸付け時に収入印紙代を天引きした場合は、天引き後の実交付額を元本として・・・
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