サラ金

「武富士の闇を暴く」の出版について、武富士による名誉毀損訴訟の提起が、あえて、批判的言論を抑圧する目的で行われたものであるとして、名誉毀損訴訟の被告となった、出版社・執筆の3弁護士の反訴請求を認め武富士及び武井保雄(元会長)に対し、480万円の慰謝料の支払を命じた事例 東京地方裁判所 藤山雅行、金光秀明、熊代雅音 平成15年ワ第9119号、平成16年ワ第696号、平成16年ワ第700号 2005年(平成17年)3月30日 不当利得返還等請求事件 新里宏二弁護士 022(263)3191 (株)武富士・武富士元会長 武井保雄 本判決は、貸金業者の契約書面の中に存在する期限の利益喪失条項につき次の・・・

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