サラ金

サラ金業者が、多重債務者の債務整理を受任した司法書士から取引経過の開示を求められたにもかかわらず、これを拒絶した行為が不法行為であるとされ、元債務者である原告に対する慰謝料及び司法書士費用の支払いが命じられた事例 和歌山簡易裁判所 塩川春司 平成16年ハ第627号 2004年(平成16年)12月16日 不当利得返還等請求事件 戸井洋木司法書士 073(402)1120 (有)ユタカクレジット 本件は、被告と金銭の貸借を継続してきた原告が、過払金の返還を請求するとともに、被告が原告の委任を受けた司法書士に対し、取引経過の開示を拒絶したことを不法行為であるとして、損害賠償請求した事件である。なお・・・

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