貸金業法19条やガイドラインの趣旨等に鑑み、債務者が貸金業者に対し任意整理目的を明示して必要な範囲で過去の取引履歴の開示を請求したときは、貸金業者としてこれに応じ速やかに開示することが信義則上期待されているとして信義則上の取引履歴開示義務を認めた事例 大阪高等裁判所 松山恒昭 平成16年ネ第1956号 2004年(平成16年)12月15日 不当利得返還請求等控訴事件 西田広一弁護士 06(6316)8365 (株)キャスコ 1 判決要約 貸金業法19条やガイドラインの趣旨、多重債務者や国民全体にとっての任意整理の必要性、そのための取引履歴開示の必要性・重資性に鑑み、債務者が貸金業者に対し任意・・・
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