サラ金

大手貸金業者である被告は、利息制限法に精通し、約定利息が利息制限法に違反していることも知悉していたと推認できるから、制限超過利息を順次元本に充当すると、やがて元本が零になり、過払金が生じることを知りながら、制限超過利息を受領してきたというべきであるから、被告は悪意の受益者である。 金沢地方裁判所 井戸謙一 平成16年ワ第46号 2004年(平成16年)5月19日 不当利得返還請求事件 皆川容徳司法書士 076(240)7733 CFJ(株) 1 悪意の受益者 被告は、過払い金について、被告が悪意の受益者であるというためには、過払い金が生じた時点で、利息契約が無効、取消あるいは解除されたことに・・・

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