整理屋

弁護士、司法書士の資格を有しない者が、多重債務者を勧誘し、特定調停の申立をするように勧めて金利計算料名目の金員を取得した行為につき、弁護士法等に違反するものであって不法行為に該当し、支払金全額及び司法書士費用の損害を認めた事例 大阪簡易裁判所 柏森正雄 平成16年ハ第8045号 2005年(平成17年)2月17日 損害賠償請求事件 前田勝範司法書士 06(6316)8651 コーワ電算こと田村学 昨今、大阪において、弁護士等の資格を有しないで、広告により広く多重債務者を勧誘し、「支払いがストップする」「借入がゼロになるかも」と言って、特定調停の申立をするように勧めて申立をさせ、そのサポート等・・・

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