商工ローン

貸金業法43条1項の「みなし弁済」適用要件について判示したもので、内閣府令15条2項の規定にもかかわらず、契約年月日に代えて契約番号を記載した受取証書では、法43条1項のみなし弁済の要件は充たさないとした事例 東京簡易裁判所 松田雅人 平成16年ハ52147号 2004年(平成16年)10月25日 貸金請求事件 須藤博弁護士 028(600)6777 (株)シティズ 貸金業者シティズに関し、契約年月日に代えて契約番号を記載した受取証書を交付した場合について、貸金業法43条1項の「みなし弁済」を否定した判決である。 判決は、「厳格解釈」の立場から、「法43条1項2号、法18条1項は何らの除外・・・

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