先物取引

①業者が判決の直前に被害者本人と直接接触して徴求した「訴え取下げ同意書」を有効と見ることは訴訟上の信義則に反し、正義に反するとして訴え取下げの効果を否定した事例、②訴え提起前の和解合意の効力を否定した例、③オプション取引の適格性を否定し過失相殺をすることなく賠償請求を認容した事例 東京地方裁判所 平成15年ワ第20170号 2005年(平成17年)2月24日 損害賠償請求事件 荒井哲朗弁護士 03(3501)3600 オービット・キャピタル・マネジメント(株)外1名 豊田商事の残党が運営する海外先物オプション受託を業とすると称する業者及びその代表者に対して損害賠償を命じた事例である。被告会社の・・・

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