整理屋

いわゆる調停屋と言われる、弁護士等の資格を有しないものが行う特定調停申立のサポート業務は、弁護士法・司法書士法違反と認定され、調停屋との報酬の合意は公序良俗違反にあたり無効とし、その報酬の取立てに対して慰謝料請求が認められた事例 大阪簡易裁判所 柏森正雄 平成16年ハ第8047号 2004年(平成16年)12月9日 慰謝料等請求事件 下室克秀司法書士 06(6624)2290 エクセルプランナーこと吉田一 被告は、弁護士等の資格を有していていないにもかかわらず、「取立てストップ」「借金が0円になります」等と記載された広告をして多重債務者を集め、特定調停申立のサポートをし、その対価として法外な・・・

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