本判決は、任意性につき具体的な事実についての立証責任を貸し主に要求したうえで、具体的主張立証がないとし、18条書面の控え及び領収書郵送控えのみによって適法な18条書面の交付を証明するものではないとして、貸金業の規制等に関する法律43条の適用を認めなかった。 静岡簡易裁判所 植松敏彦 平成16年ハ第336号 2004年(平成16年)10月25日 貸金請求事件 小澤吉徳司法書士 054(282)6505 (株)シティズ 本件は、貸金業規制法43条の主張をし、貸金請求訴訟を起こしたシティズに対して、43条の不適用を争った事案である。 任意性につき具体的な事実についての立証責任を貸し主に要求したう・・・
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